法定後見制度
判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が本人や家族などの申し立てを受けて後見人(あるいは保佐人・補助人)を専任して、本人に代わって法律行為や手続き等をすることで保護・支援する制度です。
法定後見人は、判断能力の程度によって下記の3つの段階に分けられます。

任意後見制度
判断能力が不十分になった時に備えておくため、あらかじめ公証人役場で公正証書を作成しておき、支援をしてもらう人や内容などを指定しておく制度です。家庭裁判所が任意後見人監督人を専任したときから、その契約の効力が発生します。